労務相談顧問


事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じます。

社会保険・労働保険手続き代行および相談


給与計算代行

(労務相談顧問とのセットにてご契約下さい)


就業規則作成・改定


常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長の届け出なければなりません。また、近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しが必要となっています。