こもれび社会保険労務士事務所


人 企業 社会 をつなぐお手伝いをいたします


煩雑になりがちな入退社手続きや、正確さが求められる給与計算業務は、

専門家である社労士にお任せ下さい。

納付の準備を忘れずに!!

☆労働保険料の納期限

第1期 7月10日(口座引落→9月6日)

第2期 10月31日(口座引落→11月14日)

第3期 1月31日(口座引落→2月14日)

第4期 3月31日(単独有期事業のみ)

☆社会保険料・・・翌月末日が納付期限

        (例:1月分は2月末までに納付)

手続きモレはありませんか?

☆雇用保険 (1)にも(2)にも該当する場合は、資格取得届を翌月10日までに提出します

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。

・期間の定めがなく雇用される場合

・雇用期間が31日以上である場合

・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合

・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]

(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。


☆厚生年金 下記に該当したら5日以内に届出します

被保険者となる方

臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、就業規則や労働契約などに定められた一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数の4分の3以上ある従業員です。また、一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の短時間労働者の資格取得要件をすべて満たす方は、被保険者(短時間労働者)になります。

なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。

短時間労働者の資格取得要件

「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の1.から3.のすべてに該当する方が対象です。

令和4年10月より、「雇用期間が1年以上見込まれること」が、要件から除かれました。


被保険者資格取得基準(4分の3基準)

1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上 


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